新義歯管理料の算定間隔が12ヵ月から〇ヶ月へ

どうもSansanです。

令和6年6月から診療報酬改定になります。

今回は「新義歯管理料」についてです。

新義歯管理料は義歯をつくった日に算定できるものです。

変更されたのは算定間隔で

12ヵ月→6ヵ月

になりました。

もう一度新義歯管理料について復習していきましょう。

新義歯管理料

新しく義歯を装着した日に算定ができます。

算定要件

新義歯装着日に算定

新しい義歯を装着した日に算定できます。

算定した月から数えて12ヵ月間は請求できない。

例えばx年5月に算定したらx+1年4月までは算定不可

装着日の義歯調整

装着日の義歯調整料が含まれますので、その月は調整料としての歯リハ1請求できない。

同月でも旧義歯の調整・粘膜調整、別部位の修理・床裏層などをおこなった場合は歯リハ1を請求できる。

新義歯取り扱いの説明

新義歯の着脱・清掃方法・保存方法などの取り扱いについて説明、文章を渡す。

変更点

算定間隔が12ヵ月から6ヵ月になりました。

x年5月に算定したらx年11年まで算定不可

まとめ

新義歯管理料の要件

  • 新義歯装着日に算定
  • 装着日の義歯調整が含まれる
  • 新義歯の取り扱いの説明

変更点

算定期間が12ヵ月から6ヵ月へ

算定方法が変わりますので注意していきましょう!!

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